【2026年遺言制度改正】「デジタル遺言」で何が変わる?大阪市の行政書士が分かりやすく解説
「遺言がパソコンで作れるようになる」
「自筆証書遺言にハンコがいらなくなる」
「スマートフォンで動画を撮れば、遺言として認められる」
2026年の遺言制度改正について、このような情報を見聞きした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、これらの理解には注意が必要です。
押印が不要になることと、自筆証書遺言をWordで作成できることは別の話です。また、録音・録画を使う新しい方式も、自分一人で撮影した動画が、そのまま法律上の遺言になるという制度ではありません。
今回、noteにて、2026年の遺言制度改正を法律に詳しくない方にも分かるように整理した記事を公開しました。
この記事で分かること
記事では、主に次の内容を解説しています。
- 自筆証書遺言などの押印は、いつから不要になるのか
- ハンコが不要になれば、Wordで遺言を作れるのか
- 新しい「保管証書遺言」とは何か
- 保管証書遺言の「紙」と「電子データ」の違い
- 現在の自筆証書遺言書保管制度との違い
- 電子データをパソコンに保存するだけでは遺言にならない理由
- スマートフォンだけで手続を完結できるのか
- 録音・録画を利用する遺言が認められる場面
- すでに作成した遺言を作り直す必要があるのか
- 改正後、どの遺言方式を選べばよいのか
「デジタル遺言」という言葉だけが注目されがちですが、新しく設けられる法律上の遺言方式は「保管証書遺言」です。
保管証書遺言には、紙で作成する方法と電子データで作成する方法があります。単にWordやPDFで遺言を書き、パソコンやUSBメモリに保存するだけで完成する制度ではありません。
記事では、こうした誤解しやすい点を一つずつ整理しています。
制度が便利になっても、遺言の内容は別問題です
遺言の作成方法が便利になっても、
- 誰が相続人になるのか
- 誰に、どの財産を残すのか
- 不動産や預貯金を正確に特定できているか
- 遺留分への配慮が必要か
- 遺言執行者を指定するか
- 財産を渡す予定の人が先に亡くなった場合にどうするか
といったことは、これまでと同じように慎重に考える必要があります。
デジタルで作成できることと、希望どおりに実現できる適切な遺言になっていることは、別の問題です。
特に、おひとりさま、子どものいないご夫婦、事実婚やLGBTQの同性パートナーがいる方など、法律上の相続人と実際に財産を残したい相手が一致しない場合には、元気なうちに遺言を検討する意味があります。
大阪市北区のかみやま行政書士事務所では、大阪を中心に、おひとりさまやLGBTQ当事者の方を含む遺言・相続・任意後見・死後事務などのご相談を承っています。
「自分には、どの遺言が合っているのか」
「まだ財産の残し方が決まっていない」
「同性パートナーに自宅や預貯金を残したい」
そのような段階からでも、行政書士が現在の状況と希望を伺い、必要な準備を一緒に整理します。
かみやま行政書士事務所
行政書士 上山正人
大阪府行政書士会所属
大阪市北区


