公正証書遺言はどう作る?行政書士に依頼できることをわかりやすく解説
「遺言書を作ったほうがいいかもしれない。でも、何から始めればいいのだろう?」
そう思いながら、具体的な準備が分からず、そのままになっている方も多いのではないでしょうか。
今回、noteにて「公正証書遺言はどうやって作る?行政書士に依頼すると何をしてくれるのか、わかりやすく解説します」を公開しました。
公証役場へ行けば、その日に作れる?
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言です。
ただし、何も準備せずに公証役場へ行き、その場ですぐに完成するとは限りません。
作成前には、主に次のことを整理します。
- 誰が法律上の相続人になるのか
- どのような財産があるのか
- 誰に、どの財産を残したいのか
- 遺留分について検討する必要があるか
- 遺言執行者を誰にするのか
- 必要な戸籍や財産資料がそろっているか
遺言書を作ることは、単に文章を作成することではありません。
「自分が亡くなった後、誰に何を託し、どのように実現してほしいのか」を一つずつ整理する作業でもあります。
行政書士に依頼すると何をしてくれる?
公正証書遺言そのものを作成するのは、公証人です。行政書士が本人に代わって遺言をすることはできません。
行政書士は、ご本人の希望を確認し、公証人による公正証書遺言の作成までを支援します。
記事では、行政書士が行う支援について、次のような流れで解説しています。
- ご本人の希望や家族関係を確認する
- 戸籍をもとに相続人を確認する
- 不動産や預貯金などの財産を整理する
- 希望を遺言として実現できる形に整理する
- 必要書類を準備する
- 公証人と事前に打ち合わせをする
- 証人2名や作成当日の準備を整える
「何を書けばよいか分からない」「誰に何を残したいのか、まだ考えがまとまっていない」という段階からでも相談できます。
公正証書遺言を作れば、すべて解決する?
遺言は、主に亡くなった後の財産の承継や身分上の事項などについて意思を残すものです。
一方で、携帯電話や公共料金の解約、賃貸住宅の退去、家財の処分、葬儀や納骨などは、遺言とは別に死後事務委任契約を検討したほうがよい場合があります。
また、認知症などで判断能力が低下した場合に備える任意後見契約や、元気なうちから生活状況を確認する見守り契約、日常のお金や支払いを支援する財産管理委任契約など、目的の異なる備えもあります。
大切なのは、契約を一式そろえることではありません。
- 元気な間
- 判断能力が低下したとき
- 亡くなった後
この三つの時期に分けて、自分にはどのような準備が必要なのかを考えることです。
このような方に読んでいただきたい記事です
- 公正証書遺言の作り方を知りたい方
- 公証役場へ相談する前に準備することを知りたい方
- 行政書士に依頼できる内容を知りたい方
- 子どもがいないご夫婦
- おひとりさまで将来の相続が気になる方
- 相続人ではない人へ財産を残したい方
- 同性パートナーや事実婚のパートナーがいる方
- 遺言執行者を決めておきたい方
- 家族に相続手続の負担をかけたくない方
遺言を作るかどうか、最初から決める必要はありません。
まず「何もしなかった場合、誰が財産を相続するのか」を確認し、自分の希望と違いがないかを知ることから始められます。
記事では、公正証書遺言が完成するまでの流れと、行政書士に依頼した場合の支援内容を、専門用語をできるだけ使わずに解説しています。
ぜひご覧ください。
▶ note記事
大阪市北区のかみやま行政書士事務所では、大阪・大阪市を中心に、公正証書遺言や自筆証書遺言の作成支援、相続関係の確認、財産整理、遺言執行者、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などのご相談を承っています。
おひとりさま、子どものいないご夫婦、LGBTQ(LGBT)当事者や同性パートナー、事実婚の方など、それぞれの家族関係やご希望に応じて、必要な備えを一緒に整理します。
「自分に遺言が必要か分からない」という段階でも構いません。大阪市の行政書士、かみやま行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
かみやま行政書士事務所
行政書士 上山正人
大阪府行政書士会所属
大阪市北区
https://kamiyama-gyoseishoshi-office.com/


