同性パートナーが亡くなった後も家に住める?持ち家・賃貸の確認点|大阪市の行政書士
同性パートナーが亡くなった後も、この家に住み続けられる?持ち家・賃貸で確認したいこと
長年一緒に暮らしてきた同性パートナーが亡くなったとき、残された人は、これまでと同じ家に住み続けられるのでしょうか。
二人にとっては「私たちの家」であっても、法律や契約上の扱いは、持ち家なら登記名義、賃貸なら契約書に記載された借主によって変わることがあります。
今回、noteに公開した記事では、同性パートナーの住まいについて、持ち家と賃貸に分けて分かりやすく解説しています。
持ち家の場合に確認したいこと
持ち家では、まず登記事項証明書を確認し、家や土地が誰の名義になっているかを把握することが大切です。
二人で購入費用を負担していても、登記上は一方の単独名義になっている場合があります。また、共有名義であっても、亡くなった人の持分が自動的にパートナーのものになるとは限りません。
「パートナーに家を残したい」と考えている場合には、遺言による遺贈などの方法とともに、相続人や遺留分、残された人がその後も生活を続けられるかまで考える必要があります。
賃貸の場合に確認したいこと
賃貸住宅では、家賃を二人で負担していても、賃貸借契約上の借主は一人だけということがあります。
借主が亡くなった場合、同居していた同性パートナーが必ず契約を引き継げるとも、直ちに退去しなければならないとも一概には言えません。
契約内容や相続人の有無などによって扱いが異なる可能性があるため、賃貸借契約書を確認し、必要に応じて貸主や管理会社へ事前に相談しておくことが大切です。
パートナーシップ宣誓をしていても確認が必要です
パートナーシップ宣誓制度は、二人の関係を示す大切な制度です。
しかし、宣誓をしているだけで、持ち家の所有権や賃貸契約上の地位が自動的に移るとは限りません。宣誓の有無とは別に、家の名義や契約内容、遺言などの備えを確認しておく必要があります。
記事では、次のような疑問を具体的に取り上げています。
- 持ち家が一方の単独名義の場合はどうなる?
- 共有名義なら、残された人が家全体を取得できる?
- 賃貸契約者が亡くなった後も住み続けられる?
- 貸主や管理会社には何を確認すればよい?
- パートナーへ家を残すために遺言は必要?
- 二人で今から話し合っておきたいことは?
同性パートナーとの暮らしを守るために、まず確認したいのは、次の三つです。
- 今の家は持ち家か、賃貸か
- 誰の名義・契約になっているか
- 残された人は、その家に住み続けたいか
すぐに結論を出す必要はありません。まずは二人で書類を確認し、お互いが希望する将来の暮らしについて話してみることが、備えの第一歩になります。
ぜひ、noteの記事をご覧ください。
大阪市北区のかみやま行政書士事務所では、大阪・大阪市を中心に、LGBTQ(LGBT)当事者や同性パートナー、おひとりさまの方から、遺言や将来の暮らしに関するご相談を承っています。
「パートナーに家を残したい」
「賃貸住宅に住み続けるため、今から確認しておきたい」
「自分たちには、どのような備えが必要なのか知りたい」
そのようなときは、大阪市の行政書士、かみやま行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
かみやま行政書士事務所
行政書士 上山正人
大阪府行政書士会所属
大阪市北区
https://kamiyama-gyoseishoshi-office.com/
※住まいに関する法的な扱いは、登記名義、契約内容、相続人の有無などによって異なります。個別の状況については、関係機関や専門家への確認が必要です。


