子どものいない夫婦、遺産は全部配偶者へ?|かみやま行政書士事務所 大阪市

「私が先に亡くなったら、財産は全部、妻や夫のものになる」
子どものいないご夫婦の中には、そう考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
法律上の配偶者は常に相続人になります。しかし、配偶者が相続人になることと、配偶者だけがすべての遺産を相続することは同じではありません。
亡くなった方に子どもがいない場合、家族関係によっては、親や祖父母、きょうだい、場合によっては甥や姪が、配偶者と一緒に相続人になることがあります。
今回、noteにて、子どものいない夫婦の相続について詳しく解説した記事を公開しました。
配偶者と一緒に相続する人は誰?
亡くなった方に子どもや代襲相続する孫などがいない場合、主に次のように相続人が変わります。
- 親が健在の場合
配偶者と親が相続人になります。法定相続分は、配偶者が3分の2、親側が全体で3分の1です。 - 親や祖父母などがいない場合
配偶者ときょうだいが相続人になります。法定相続分は、配偶者が4分の3、きょうだい側が全体で4分の1です。 - きょうだいが先に亡くなっている場合
一定の場合には、そのきょうだいの子である甥や姪が代襲相続人になります。
普段の交流が少ないことや、遠方に住んでいることだけを理由に、法律上の相続人から外れるわけではありません。
まずは「夫婦の間に子どもがいない」だけでなく、亡くなった方に前の婚姻による子や養子、代襲相続する孫などがいないかも確認する必要があります。
自宅と預貯金は、どのように分ける?
法定相続分は、遺産全体についての割合です。
例えば、配偶者の法定相続分が4分の3、きょうだいの法定相続分が4分の1だからといって、自宅を必ずその割合で共有しなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、配偶者が自宅を取得し、きょうだいが預貯金を取得するなど、財産ごとに取得する人を決めることも考えられます。
ただし、自宅を取得できても、預貯金がほとんど残らなければ、固定資産税、修繕費、日々の生活費に困る可能性があります。
相続を考えるときは、住む家を確保することと、残された配偶者が生活に使えるお金を確保することを、セットで考えることが大切です。
配偶者居住権や遺言という選択肢もあります
一定の要件を満たす場合には、建物の所有権を取得しなくても、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」を検討できることがあります。
また、「自宅も預貯金も配偶者に残したい」という希望がある場合には、遺言で意思を示しておくことも選択肢になります。
ただし、親には遺留分が認められる一方、きょうだいには遺留分がありません。
同じ「子どものいない夫婦」でも、親が相続人になる場合と、きょうだいが相続人になる場合では、遺言を作成するときに確認する内容が異なります。
note記事では具体例を使って解説しています
今回の記事では、60代の夫婦を架空の例として、次の内容を整理しています。
- 配偶者と親が相続人になる場合
- 配偶者ときょうだいが相続人になる場合
- 甥や姪が代襲相続人になる場合
- 自宅と預貯金の分け方
- 遺産分割協議と法定相続分の関係
- 配偶者居住権という選択肢
- 親ときょうだいで異なる遺留分
- 全財産を配偶者に残したい場合の遺言
- 夫婦で今から確認しておきたいこと
難しい数字を暗記するための記事ではありません。
「自分たちの場合は、誰が相続人になるのだろう」
「残された配偶者が家に住み続けるには、何を考えておけばよいのだろう」
そのような疑問を、ご夫婦で話し合うきっかけにしていただくための記事です。
▶ note
動画では、同じ夫婦と家系図を使い、家族構成による相続人の違いや財産の分け方を図で解説しています。
まずは三つのことを確認してみましょう
すぐに遺言を作成すると決める必要はありません。
まずは、夫婦それぞれについて、次の三つを書き出してみてください。
- 相続人になる可能性がある人
- 自宅・預貯金・保険・負債などの内容と名義
- 相手に何を残し、どのように暮らしてほしいか
分からない部分が見つかれば、それが備えのスタートです。
大阪市北区のかみやま行政書士事務所では、子どものいないご夫婦をはじめ、おひとりさまや同性パートナーなど、それぞれの家族関係やご希望に応じた遺言・相続のご相談を承っています。
家族関係や財産の整理、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成支援、遺言執行者、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約など、将来に必要な備えを一緒に整理します。
紛争、相続登記、税務など、弁護士・司法書士・税理士の業務が必要な場合には、他の専門家との連携も含めてご案内します。
「自分たちには遺言が必要なのだろうか」という段階でも構いません。大阪・大阪市で相続や遺言についてお悩みの方は、かみやま行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
かみやま行政書士事務所
行政書士 上山正人
大阪府行政書士会所属
大阪市北区
https://kamiyama-gyoseishoshi-office.com/
※本記事は相続制度に関する一般的な情報です。実際の相続人、法定相続分、遺留分、配偶者居住権、遺産分割などは、家族関係、財産、遺言の内容によって異なります。


